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山京ビルさんの回答 |
本件のような大家さんからの退去要請についてのご相談は多いようです。
まず通常の契約(普通借家契約)では原則的に大家さんは入居者を退去させることはできません。
契約書のとおり6ヶ月前に通知したとしても退去させられません。
借地借家法で決められています。
残念ながらお父上は退去に同意してしまったようですので、
その場合は(脅迫などがない限り)退去手続きを進めることになってしまいます。
引越し代を持つかどうかというのは、そもそも入居者は退去しないで良いわけですから退去の条件として
事前に大家さんにご提示なさっていればご希望通りになったかと思います。
まだ引越しをなさっていないようですので、「引越し代を大家さんが負担しなければ引っ越せない」という
意思表示を引続きなさってはいかがでしょうか。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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