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山京ビルさんの回答 |
説明も何もないということにお客様が不信感を感じるのは当然だと思います。
本件は現在問題になっている”更新料が有効かどうか”に起因することだと考えられます。
> 1、そもそもこの確認書を提出しなければいけないのか
法的にはその必要はないはずです。
念のため当初締結した契約書をご確認ください。
尚、更新時の契約書には「”確認書”を提出すること」などの文言が
追加されている可能性がありますのでご注意ください。
> 2、定額、低額どちらが正しいのか
恐らくご指摘のとおり”低額”だと思います。
> 3、そしてこの意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在全国各地で更新料の有効性について裁判が起こされています。
まだ最高裁の判決が出ていないため明確にはなっていません。
更新料は「家賃の一部を補填する性質がある」ということで
それなりの意義を認める地裁判決も出ています。
いずれにしても「更新料の性質はどういうものなのか?」を
はっきりさせることが重要になってきました。
お客様の物件の大家さんはその性質を確認することで
更新料の有効性を確定させようというものだと推測できます。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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