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賃貸契約時の「確認書」とは? (賃貸契約に関するQ&A )

arara

マンション賃貸契約の更新の際に、仲介不動産会社より なんの説明もなく賃貸借契約書(更新用)と一緒に 「確認書」が同封されてきました。 「更新料には礼金、敷金の初期費用を定額にする効果があること、 借主には法定更新制度による法的保護がありますが更新料を支払う ことにより賃貸人との良好な契約関係が築かれ、賃借人としても その契約期間の居住権が安定的に確保できること等について更新料に 関し充分な説明を受け、そのうえで本物件を賃貸することを確認いたします。」 という文言で、賃貸人様宛 賃借人(私)が捺印し提出するようです。 まず、なんの説明もありませんし、はじめの契約で更新料を 1ケ月分支払うこととなっており、それについて異議はないのですが、 どうもこの文言に疑問があります。 ネットでしらべたところ同内容の確認書を見つけましたが、 はじめの初期費用を「定額」ではなくネットの弁護士事務所のほうは 「低額」となっており、なんとなく「低額」のほうが合致するのですが、 更新料を支払うことにより初期費用が低額になるというのも、ちょっと ピンときません。 1、そもそもこの確認書を提出しなければいけないのか 2、定額、低額どちらが正しいのか 3、そしてこの意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

 
山京ビルさんの回答

説明も何もないということにお客様が不信感を感じるのは当然だと思います。
本件は現在問題になっている”更新料が有効かどうか”に起因することだと考えられます。

> 1、そもそもこの確認書を提出しなければいけないのか
法的にはその必要はないはずです。
念のため当初締結した契約書をご確認ください。
尚、更新時の契約書には「”確認書”を提出すること」などの文言が
追加されている可能性がありますのでご注意ください。

> 2、定額、低額どちらが正しいのか
恐らくご指摘のとおり”低額”だと思います。

> 3、そしてこの意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在全国各地で更新料の有効性について裁判が起こされています。
まだ最高裁の判決が出ていないため明確にはなっていません。
更新料は「家賃の一部を補填する性質がある」ということで
それなりの意義を認める地裁判決も出ています。
いずれにしても「更新料の性質はどういうものなのか?」を
はっきりさせることが重要になってきました。
お客様の物件の大家さんはその性質を確認することで
更新料の有効性を確定させようというものだと推測できます。

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