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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
契約書に借家人が剪定をする項目があるのでしたら、
借家人は庭を使用できると思います。
お客様が設置なさった物置は”動産”
とみなされると思いますが、
貸主の立場になってみれば、
その物置の中に何を収納するかということが
気がかりなのではないかと推測できます。
物置に収納する内容を制限し、退去時は撤去する旨の覚書を取り交わすことで、
貸主から物置設置を許可してもらうよう打診なさってはいかがでしょうか。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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