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建ぺい率オーバーの増築、登記可能でしょうか? (賃貸契約に関するQ&A )

へいぼん

工場を新しい借り主に賃貸する予定です。 ところが、仲介業者の調べで、 以前の借り主が勝手に改造(増築)し、それが現在の法律では違法で かつ表題登記もしていないことがわかりました。 増築されたのは30年以上前のことで、 いまやその借り主の居所も分かりませんが。 借地のため、トラブルの際、地主に対抗するため 増築部分は私の名義で所有権登記したいのですが、 建物本体の名義は亡父で、まだ相続がすんでいません。 そこで質問です。 1.(本体は亡父名義なのに)増築部分だけ私の名義で所有権登記できるでしょうか。 (相続の手続をしながらよりも、いっときもはやく登記するために) 2.今の法律では違法と思うのですが、それでも登記できるでしょうか。 具体的にどう「違法」かというと、建ぺい率オーバーです。

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。 >1.(本体は亡父名義なのに)増築部分だけ私の名義で
所有権登記できるでしょうか。

>(相続の手続をしながらよりも、いっときもはやく登記するために)
増築部分の登記は可能です。
まず表示登記を行い保存登記(もしくは所有権移転登記)を
行うことになります。

ただ、登録免許税や不動産取得税もかかり固定資産税もアップします。
ご注意ください。
>2.今の法律では違法と思うのですが、それでも登記できるでしょうか。
>具体的にどう「違法」かというと、建ぺい率オーバーです。

建築基準法違反の物件も登記はできます。
(すなわち登記されている物件は全て合法というわけではありません。)
ただ、場合によっては建築違反について役所に情報が行けば是正を受ける場合があります。
ご注意ください。

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【設立年】 2002年2月


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