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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
通常、自然損耗は大家の負担、特別損耗(故意・過失によるもの)は
入居者の負担となります。
自然損耗でも契約書の特約に”退去時にクリーニング費用として”といった
具体的な文言があれば入居者負担となる可能性があります。
まずは国土交通省のガイドラインをご覧下さい(ネットでご覧になれます)。
なお、室内にタバコやお香などの跡がございますと入居者が負担する可能性が高くなります。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!