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女性限定物件で男性の出入りは契約違反?確認したのに… (対大家さん・近隣とのQ&A )

ドラゴンフルーツ

大家さんとのトラブルで悩んでいます。 2階に二戸、1階に一戸のアパートの二階の一室に住んでいます。 同じ物件の1階と2階に大家さんが住んでいて私の部屋の真下が 大家さんの1階で大家さんの二階が私の部屋と隣接しています。 2階の二部屋は女性・単身限定です。1階には男性が住んでいます。 入居する際、仲介会社から「おつきあいしている人はいるのか?」 との質問をされたので、「男性の出入りは禁止物件ということでしょうか?」との質問をすると「いえ、同棲は禁止だというころです。一応女性限定の物件なので男性の頻繁な出入りは常識を持って対応してください」とのことでしたので、「週末宿泊くらいならよろしいでしょうか?」と念を押したところ「週末宿泊くらいなら問題ない」との回答を得たことと、賃貸借契約の重要確認事項に男性出入りの禁止について一切ふれらていなかったので契約を交わしました。 ところが入居して半年が過ぎた頃、大家さんから男性の宿泊は困ると直接注意されました。話しが違うと仲介業者に連絡したところ、 仲介業者が大家さんと直接話しをして、静かに生活してくだれば問題ないと説明されたと連絡してきたので、それから彼が来る際は特別静かにしておりました。 ところが半年たった最近になって週末しかきていないにも関わらず、「ほとんど来ている、同棲と変わらない」「二人いるとトイレとシャワーの音がうるさい」と再度大家から直接注意されました。 また仲介業者に間に入っていただこうと連絡すると、「半年前に注意勧告したことが改善されないので契約解除を行うので半年後にでていってくださいと大家さんがいっているので従ってください。」 といわれました。 @あまりにも一方的な対処だと思うのですが、契約解除さぜるを得ないのでしょうか? A私は契約違反はしていないと思うのですが、半年後に出て行く場合引越し費用など請求できるのでしょうか? ご意見お願い致します。

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。

契約違反かどうかはまさに契約書に記載された内容に反することをしているかどうかです。
また入居前の重要事項説明書もご確認ください。
明記がなければ大家といえども契約違反による明渡請求はできません。
該当しないようでしたらお断りなさるべきだと考えます。

ただ、実質的に同居しているとみなされる程度の場合は「入居者以外の方が住んでいる」という契約違反に 該当してしまう場合がありますので、その点についてはお客様も十分配慮なさってください。
(ご友人がいつでも住める状況になっていれば要注意でしょう)

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【設立年】 2002年2月


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