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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
管理会社は貸主の窓口ですので、貸主が借主に対する修繕義務を行ったのでしたら
その点は契約違反となります。
その先は損害賠償請求となりますが、お客様はどのような損害を被ったかという点が請求額の目安となります。
実害がない場合でも精神的な部分もあるので、何らかの請求は可能なはずです。
恐らくオーナーはご存じないでしょうから、管理会社には「オーナーも交えて話したい」旨希望を伝えたうえで交渉なさってはいかがでしょうか。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!