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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
>■質問
>1.大家は、住民に何の事前説明もせずに、住民の生活に支障をきたすほどの工事を契約してよいのか。
まずは契約書をご確認いただきたいのですが、特段の支障(危険が迫っている)がない限りは入居者の了承も必要です。
了承とは、不満が出ないことと実害が発生しないということです。
ただ、それが具体的にどの部分にまで及ぶのかは何とも申し上げられません。
例えば、大きな騒音や停電による生活への支障が発生したのでしたら工事差し止めや損害賠償請求の対象となります。
>2.大家が判を押せば、住民との合意形成がなくとも賃貸物件の修繕工事を開始してよいのか。
原則は前述の通りです。
ただ、お互い署名捺印の合意が必要かというとそこまでは必要ないと判断いたします。
>■相談
>1.着工時期をできれば冬に、最低でも秋に延期させるにはどうしたらよいかご教示いただきたい。
> なお、住民との合意形成が一切なされていないこと等をにできるのではないかと想像している。
> (#赤ちゃんがいるのに、電力不足が懸念されているのに、窓を空けられないならば生活できない)
着工を延期すべき事由を先方に書面で提示してください。
それでも強行し、実害が発生した場合は損害賠償を請求するということになると思います。
ただ、”着工を延期すべき事由”は主観的ではなく一般的に誰もがそう感じるようなことであることが必要でしょう。
>2.タイルの「浮き」の根拠を確認する有効な方法をご教授いただきたい。 (保全協会に提示を求めてはいくが、捏造するのではないかと危惧している)
建築業者に依頼すれば、棒のようなものでタイルをなぞる音を確認することで確認が可能です。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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