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大家の事前説明無し…外壁修繕の着工時期について (対大家さん・近隣とのQ&A )

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■状況 ・個人のオーナーが土地を所有し、建物を県の公社が管理し、建物の工事等は公社から県の保全協会に委託されているという賃貸物件を対象とした話です。 ・外壁修繕(タイル張替えと思われる)、およびベランダ修繕(防水加工とのこと)を2011.7頭から開始するとのこと。 ・住民への連絡は、同年6月中旬になされました。工事線表を見ると、既に6頭から「準備期間」に入っている。 ・修繕の理由として、既に耐用年数を過ぎていること、東北大震災の影響でタイルの「浮き」が確認されていることが保全協会側から挙げられた。しかしその証拠は提示されず。 ・窓を高圧洗浄するとのことで、期間中は(ずっとじゃないらしいが)窓を開けられない、ベランダにおいている私物は全て撤去せよとのこと。電力不足が懸念される時勢でかつ、乳幼児を抱える世帯が多く居住する物件であるため、夏季に窓を空けられない状況は生活に明らかな支障をきたす、というのが住民の一致した認識である。 ・住民との合意形成の場は、事前には持たれなかった。説明会は6下旬に開催されたが、既に決定事項ということで、「住民にはいろいろ迷惑かけるがご了承下さい」という一方的な会合だった。 ■質問 1.大家は、住民に何の事前説明もせずに、住民の生活に支障をきたすほどの工事を契約してよいのか。 2.大家が判を押せば、住民との合意形成がなくとも賃貸物件の修繕工事を開始してよいのか。 ■相談 1.着工時期をできれば冬に、最低でも秋に延期させるにはどうしたらよいかご教示いただきたい。  なお、住民との合意形成が一切なされていないこと等をにできるのではないかと想像している。  (#赤ちゃんがいるのに、電力不足が懸念されているのに、窓を空けられないならば生活できない) 2.タイルの「浮き」の根拠を確認する有効な方法をご教授いただきたい。(保全協会に提示を求めてはいくが、捏造するのではないかと危惧している)

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。

>■質問
>1.大家は、住民に何の事前説明もせずに、住民の生活に支障をきたすほどの工事を契約してよいのか。

まずは契約書をご確認いただきたいのですが、特段の支障(危険が迫っている)がない限りは入居者の了承も必要です。
了承とは、不満が出ないことと実害が発生しないということです。
ただ、それが具体的にどの部分にまで及ぶのかは何とも申し上げられません。
例えば、大きな騒音や停電による生活への支障が発生したのでしたら工事差し止めや損害賠償請求の対象となります。

>2.大家が判を押せば、住民との合意形成がなくとも賃貸物件の修繕工事を開始してよいのか。

原則は前述の通りです。
ただ、お互い署名捺印の合意が必要かというとそこまでは必要ないと判断いたします。

>■相談
>1.着工時期をできれば冬に、最低でも秋に延期させるにはどうしたらよいかご教示いただきたい。
> なお、住民との合意形成が一切なされていないこと等をにできるのではないかと想像している。
> (#赤ちゃんがいるのに、電力不足が懸念されているのに、窓を空けられないならば生活できない)

着工を延期すべき事由を先方に書面で提示してください。
それでも強行し、実害が発生した場合は損害賠償を請求するということになると思います。
ただ、”着工を延期すべき事由”は主観的ではなく一般的に誰もがそう感じるようなことであることが必要でしょう。

>2.タイルの「浮き」の根拠を確認する有効な方法をご教授いただきたい。
(保全協会に提示を求めてはいくが、捏造するのではないかと危惧している)

建築業者に依頼すれば、棒のようなものでタイルをなぞる音を確認することで確認が可能です。

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