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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
価格に関係なく生活上最低限のものを整えるのは貸主の義務です。
もちろん契約前に例えば”トイレは使用不能の状態であることを借主は了承する”との一文があり借主が了承した場合は
それは有効となります。
そのような特記事項がなく、「安いからガラスにヒビが入っていても仕方が無い」というのは通らない話です。
ヒビがあることでガラスが割れ借主が怪我をした場合は貸主は責任を免れないでしょう。
ただ、新品のガラスと交換するか、テープで補修するかなど、その修理方法は選択の余地があるように感じております。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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