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山京ビルさんの回答 |
お客様が困惑されるのも当然でしょう。
窃盗といった刑事事件にはならないものの、不当利得による損害賠償請求という民事事件では訴えられると思います。
まずは、毎月どのくらい余分に払い、トータルでどのくらいになるのか試算なさってください。
その根拠に基づいた金額を大家さんに請求すべきです。
通常の大家さんでしたら話合いのテーブルについてくれるはずです。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!