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老朽化による取り壊し。立退料や引越し費用の負担は? (退去に関するQ&A )

にゃこ

はじめまして。 木造二階建てアパートに10年以上住んでおります。今年7月28日に、今まで契約の無かった不動産からポストに手紙が入っていました。内容は、大家さんから住んでいるアパートの物件を譲り受けたこと、家賃の振込先が変更したこと、そして、老朽化のため年内に取り壊す予定でいるとのことでした。 この場合の、立退料や引越料金、敷金の返還など、どのくらい請求できる物なのでしょうか。また11月末で2年の契約が終わるのですが、もし引越が12月になった場合の、更新料などは発生するのでしょうか。 今週末に、新しい不動産に行って詳細を聞いてくるつもりですが、こちらとしても初めての経験なので、戸惑っています。

 
山京ビルさんの回答

お客様は引っ越したくなければ退去の必要はありません。法律で保護されております。
ただ、貸主から「このくらい支払ってもらうのならば退去しても良い」というお考えがあれば応じることも良いかと思います。

もちろん、普通借家契約(定期借家契約ではない契約)であることと延滞等の契約違反が無いことが大前提となります。

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【設立年】 2002年2月


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