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山京ビルさんの回答 |
お客様は引っ越したくなければ退去の必要はありません。法律で保護されております。
ただ、貸主から「このくらい支払ってもらうのならば退去しても良い」というお考えがあれば応じることも良いかと思います。
もちろん、普通借家契約(定期借家契約ではない契約)であることと延滞等の契約違反が無いことが大前提となります。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!