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山京ビルさんの回答 |
契約書が見つかるのが一番ですが、どうしても見当たらないようでしたらお客様に有利な内容で退去の申し入れをなさればよいと思います。
例えば「半月後に退去したい」などです(通常は1〜3ヶ月前)。
当然貸主側からは「契約書には○ヶ月前までに解約の申し入れをすること」と記載されているといったような回答が来ると思いますので、その時に契約書を送ってもらえれば良いと思います。
もちろんこのような駆け引き無しで「契約書の写しをください」とお願いすることでも問題ありません。
なぜなら、裁判になってしまった場合は主張する側に対してその証拠を求めることができるからです。最終的には契約書の条文と
法律、双方の答弁でどちらに分があるかを裁判所は判断することになります。
できるだけ感情的にならず淡々と進めることがスムーズに解決する否決だと考えます。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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