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山京ビルさんの回答 |
1.契約書は有効です。正確には不動産屋(オーナー?)が変更になるだけです。
2.解約の申入れは、解約日の1ヶ月前までに連絡するのが一般的です。おそらくその点を言っているのでしょう。
3.事情をよく確認する必要がありますが、契約書の内容のとおりに進めれば不動産屋も文句は言えません。
4.感情的にならず、契約書の文言を明示することで交渉してみてください(「第○条に書いてあります」という主張)。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!