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山京ビルさんの回答 |
URに限らず、3ヶ月の家賃の滞納期間は一つの区切りになります。
法的に訴えるケースはこのタイミングでしょう。
明渡訴訟を提起されれば、残念ながらURが勝訴するでしょうから、そこから数ヶ月後に強制執行が入ると思います。
できれば避けたいことですので、URとは退去を前提にきちんと話し合いをすることをお勧め致します。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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