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賃貸物件の貸主が亡くなった場合の賃貸借契約について (賃貸契約に関するQ&A )

正さん

お世話ななります。 素人です、ご指導お願い申し上げます。 1、50歳代の独身者借主(乙)が建物賃貸借する為に、自分(正さん)丙が保証人になって、契約実行になり数年が経過しました。 2、昨年末、突然借主が死亡しました。 3、借主の荷物は、借主の親戚がひきとりました。 4、契約を解約するのですが、貸主(甲)と自分(丙)が立会いで、双方が所有している建物賃貸借契約書をその場で破棄しておけば終わりになるものでしょうか。 それとも、建物賃貸借契約書解約通知書を甲に渡す必要があるでしょうか。

 
山京ビルさんの回答

厳密には借主がお亡くなりになったことで、相続が発生し借主の地位は相続人に承継されている可能性があります。
その場合、相続人が貸主(甲)に対し解約届を出して解約手続きを進めることとなります。
お客様はあくまでも連帯保証人ですので、借主に債務が残ってしまった場合に限り、その債務を弁済しなければならないという立場になります。

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【設立年】 2002年2月


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