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山京ビルさんの回答 |
@は具体的にはどのような名目で支払ったのでしょうか。その際取決めなど書面があればご覧下さい。
おっしゃるとおり、管理会社が変更となりサービスが受けられなくなるのでしたらお客様がきちんと主張できる事項だと思います。
A町会費は返還されたのでしたら解決したということになります(感情論は別としまして)。
Bクリーニング費用は賃貸借契約書に記載されている事項だと思います。こちらは管理会社が変更されても有効です。
ただ、クリーニングの具体的な内容とその費用の妥当性については確認なさってください。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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