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山京ビルさんの回答 |
損害賠償請求をすることは可能ですが、それが認められるかどうかは何とも言えません。
まず、貸主側は平穏な居住環境を保つ努力をしたかどうかが問われます(善管注意義務)。
貸主側は適切な対応をとったにもかかわらず、通常からは考えられない特殊要因で問題解消が遅れたということでしたら、賠償請求が認められる可能性は低いのではないでしょうか(もしくは一部認められる)。
いずれにしましても、今までの経緯や実害(実費や精神的苦痛)についてまとめた上で交渉に当たるべきだと思います。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
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