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山京ビルさんの回答 |
管理組合への管理費及び修繕積立金の支払い義務は貸主(所有者)にあります。
お客様(借主)が支払う管理費というのは管理組合に支払う管理費とは別のものです。貸主が任意で設定できるもので、その条件に合意(契約締結)をした場合は
お客様は貸主に支払わなければなりません。
お客様は貸主が管理組合へ支払う管理費との比較でご不満のようですが、比較対照はあくまでも近隣家賃相場(管理費含む)であって、その結果ご不満が払拭できなければ引越しも視野に入れてご検討なされば良いと思います。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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