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山京ビルさんの回答 |
入居中の決まりごとは契約書に記載されています。
借主のみならず貸主もこれを守らなければなりません(契約書に記載があっても一方に不利な条項は無効となる場合があります)。
入居者の許可なく無断で入室することは貸主といえども不法侵入です(火事などの緊急時は除く)。
場合によっては110番をしても差し支えありません。
引越し代の請求については難しいと思います。「なぜ引越し代を請求するのか?」についてよく検討なさってください。
実際に損害があったら場合はきちんと算出なさって請求すべきでしょう。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
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