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山京ビルさんの回答 |
契約書に則れば、契約開始日が鍵の引渡し日になります(契約締結日ではありません)。
もしも、契約開始日に引渡しがなされていなければ貸主の契約違反(債務不履行)となりますので、何らかの請求は可能と思います。
本件は管理会社とどのようなやり取りをしていたかにもよりますが、契約違反とはいかないまでも当初の約束と違うことにより損害が発生したのでしたら
その点は話し合いをなさるべきだと思います。
ただ、お客様と賃貸借契約の関係があるのは貸主であり管理会社ではありません。管理会社は貸主と管理契約を締結しておりますので、場合によっては貸主に対し、事実関係をお知らせする必要が出てくる可能性もあります。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
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