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契約者が亡くなった場合、家賃滞納分は保証人が払うのでしょうか (対不動産会社とのQ&A )

西園寺

此方のサイトで相談しても良いのかどうか分からなかったのですが、ほかに相談するあてが無いので相談させて頂きます。 私は、実の兄貴の保証任意なっています。 兄貴は、家賃を滞納しておりました。6.7ヶ月ほど滞納していると思います。しかし、その兄貴が亡くなりました。 この場合、通常ならば保証人である私が払わないといけないと思いますが、私も非常に生活が苦しく、兄貴が滞納した分の家賃を払うと、こちらが生活できなくなってしまいます。 そういった場合でも、保証人になった以上責任持って 全額私が払わないといけないのでしょうか?

 
山京ビルさんの回答

支払い義務があるのは、連帯保証人であるお客様以外に、お兄様の相続人です。
お兄様の資産も相続することになるでしょうから、そこから支払うことが望ましいと思います(併せて相続人が退去手続きを行う)。
相続放棄等により契約が終了してしまった場合は、残念ながらお客様がお支払せざるを得ないでしょう。

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