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山京ビルさんの回答 |
予期せぬやむを得ない事情によっては、貸主側が免責になる場合もあります(契約書をご確認ください)。
減価償却というのは、お客様の家財は新品ではなく年数を経ているわけなので、補償額も年数相応にしたいということだと思います。
損害賠償請求は、最終的には裁判ということになります。
まずはきちんと損害のあった家財の証拠(現物や写真)とその一覧から明確に請求金額を決定なさってください。
その上で先方と妥結額を探ることが現実的ではないでしょうか。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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