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建物老朽化による賃貸所有者の責任について (賃貸契約に関するQ&A )

もくちゃん

私が所有する4戸1店舗の1つを貸してほしいと言われています。建物は古く、木造2階建て築40年です。阪神大震災の時は、なんとか耐えましたが、近く起こるかもしれない南海道地震など天変地異により賃借人が怪我をされた場合、賃貸側の責任はどうなるのでしょうか?契約書に記載することにより、その責任を逃れることは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

 
山京ビルさんの回答

重要事項説明書においては、耐震診断を行ったかどうかの有無の記載はしなければなりませんが、 建物強度についての記載は必須事項ではありません。
ただ、お客様が不安を感じるほどの状態でしたら、人命にかかわることですから、書面に残したとしても万が一のことがあった際のトラブルは避けられないでしょう。
できれば、入居時に耐震工事を義務付けるなど、書面上の合意のみならず安全が確保できる最低限の施工をなさるべきだと思います。

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