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山京ビルさんの回答 |
告知義務はあるとお考え下さい。
恐らく他の入居者もご存知でしょうから、きちんと説明なさるべきでしょう。
告知しなかった場合は、心理的瑕疵があったということで損害賠償請求される可能性がございます。
本来ならば入居をしなかった、或いは相場より安くなければ入居しなかったなどの理由です。
引越すことになればその費用も負担する必要があるかもしれません。
なお、仲介業者にお知らせした場合は、宅建業者として告知義務を遵守するはずですので、
告知をしないという選択肢はないと考えます。
尚、こちらのサイト(賃貸博士)は入居者用のサイトです。
大家さん向けのサイトは賃貸経営博士となります。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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