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山京ビルさんの回答 |
契約はまだ締結していないとのことですが、捺印や支払以外の準備が全て整っていたということと、
契約に向けて、貸主側が債務の履行(鍵交換など)をしたということは、契約は既に開始していると解釈できるでしょう。
その場合は、契約書に則り解約するか、入居前解約という罰則規定があればそれに準じることになります。
やはり、素直に事情を説明し、親戚や友人などに一時的に工面をしてもらうか、まずは手許にある費用だけを支払い契約時期を若干延長してもらうべきではないでしょうか。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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