|
|
|
|
|
|
|
山京ビルさんの回答 |
まずは震災というやむを得ない状況で、お客様だけでなく家主も困っているという状況を十分考慮したうえでの判断が肝要となります。
建物が使用できなくなった場合は契約は解除されます。その場合、契約書に則って退去手続きをすることが一般的です。
@明渡しが完了していなければ、そこまでの家賃は支払わざるを得ないでしょう。
明渡しとは室内を空にして鍵を引き渡した状態です。
Aあくまでも家主からのアドバイスという程度と理解なさるべきでしょう。
B退去後に精算のうえ敷金に残金があれば返還されるはずです。
家主に敷金精算の明細を提示してもらいましょう。
C家主には解体証明書を提出する義務は厳密には無いように思います。
建物を取り壊せば滅失の登記を行いますので、例えば登記簿謄本で代用できるかどうかなど行政に確認なさってください。
|
|
|
|
|
|
|
|
山京ビルの詳細情報 |
|
【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
大きな地図で見る
|
|
|
|
|
|
豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!