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山京ビルさんの回答 |
募集内容に定期借家契約という記載が無い状況で申込を入れ、審査が通り、
お客様が開業に向けてアクション(履行着手)を起こしたのでしたら、
このまま契約が流れてしまった場合は、貸主に対して損害賠償請求が可能だと考えます。
今後は「審査が下りた後に条件が変わってしまったのですから、普通借家契約に戻さず契約に至らなかった場合は原状回復費用(お客様がアクションをする前の段階に戻す)を請求します。支払われなければ損害賠償請求をします」と主張する場面も出てくるのではないでしょうか。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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