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賃料の減額請求と名義人に関して (賃貸契約に関するQ&A )

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こんばんは。宜しくお願い致します。 本日は、賃料の減額請求と名義人に関するご相談です。 私は現在のアパートを借りて、今年の7月で10年目になります。 その間、2010年5月と2011年11月の2度、このアパートの入居者募集の掲載をネットで見ました。 募集していた部屋は、私の上の部屋(2階)等で、間取も面積も同じで、家賃だけ1万円安くなっていました。 2010年5月の参考坪賃料が4,133円/坪(7.26坪×4,133=30005.58円)、2011年11月の参考坪賃料4,110円/坪(7.26坪×4,110=29838.6円 )で、計算してみると、やはり、募集時の3万円の家賃が適正で、私の今の4万円の家賃は不相当であると思い、先日、そのことを不動産会社の人に話に行きました。 すると、不動産会社の人は、「2年契約で、7月で契約が終わりますから、そこで、名義変更をして、改めて審査をして、再契約しましょう。そうでなければ、減額はしません。」と言うのです。 ここで、名義人についての質問ですが、今、名義は父親なのですが、少し前に亡くなり、でも名義はまだそのままなんです。もちろん、名義変更はしないといけないことは分かっています。 ですが、私は、この古い物件(1988年、昭和63年9月築 約25年)に、ただでさえ、家賃をずっと騙されていた感が強いのに、もうこれ以上、適正ではない、不相当な家賃を支払いたくないんです。 契約の一部変更という形で覚書(合意書)を交わす方法もあると不動産協会の方に聞きました。 しかし、不動産会社の人にそのことを言うと、「父親が名義人なのでそれはできない。理由は、相続の権利が、私だけではなく、母親と兄弟にもあるので、法的にできない。」と言われました。 本当にそうなのでしょうか? もし、法的な観点でできないというのなら納得できますが、そのことも、本当にそうなのかどうか不動産屋さんに教えて欲しいです。 父親直筆の契約書の同居者の欄には、母親と兄弟の名前はなく、私一人だけの名前しか記載されておりません。 なので、この部屋に関しての、不動産会社の人が言う相続の権利は、私一人だけだと思うのですが、どうなのでしょうか? 長くなりましたが、本当に??だらけです。 不動産屋さん、是非、教えてください。 お忙しいこととは存じますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 
山京ビルさんの回答


法定相続人は、配偶者と子ということになると思います。
そうしますと、一定割合以上の相続人の合意を持って交渉に臨む必要があると考えます。
ただ、ご家族は協力してくれると思うので、さほど問題にはならないのではないでしょうか。

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