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不動産会者の紹介物件と重要事項について (対不動産会社とのQ&A )

ブレーメン

中古物件を探してるとき不動産業者からこういう物件があると広告のコピーを見せられました。東南の角地と言うことで現地を見に行ったところ東側に道路、南側は空き地になっていてここに5メーター道路を作ってくれると言うことで購入しました。ところが南の道路が一向にできないので作ってくれるよう催促したら当時はその予定だったが今は道を作る予定はなくその空き地は分譲して売ってしまうと言われました。重要事項にその事については記載しておりません。その時の広告のコピーは持っています。そのコピーだけで道を作ってもらうことは可能でしょうか。南の土地を売られてしまうと東北の日陰の土地になってしまいます。

 
山京ビルさんの回答


広告のコピーだけでは強制力はありません。
重要事項説明義務違反の可能性があります。
早急に県庁の宅建業者を取り扱う部署へ問合せをなさってください。

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【会社名】 山京ビル(株)  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/

【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月


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