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賃貸アパートの更新手続きと賃貸契約に関して (対不動産会社とのQ&A )

法律にうとい

昭和40年代に建てられた古い賃貸アパートに26年間住んでいます。六畳一間水道付き2部屋借りトイレは共同です。24世帯入居可能ですが、昨年の4月に私1人だけ入居になりました。 10年前から老朽化のため取り壊しの話はあったのですが、昨年の夏に大家さんと口頭ですが更新しても良いと確認しました。大家さんも昨年自宅敷地にマンション、自宅を建て金融機関からかなりの借入金があり、老朽化のアパートの取り壊しまで経済的に余裕がないようです。 昨年夏に仲介している不動産から引っ越し費用を出してあげるから出て行かないかという話がありました。不動産としては仲介料が取れない老朽化したアパートより、駐車場にしたほうが売上が伸びると考えているようです。 私としては自営業を営んでおり、他人の生活音がなく仕事を行う上で立地が良く、首都圏ではありえない安い家賃でこれ以上の快適な賃貸はありません。 2月が更新契約月ですが、いつもは1月始めに更新契約書が郵便受けに投函してありますが今年はまだ届いていません。不動産は退去してほしいので、反応を見ているのかもしれません。 昨年夏に大家さんと更新の確認をしていますので、不動産が追い出す権利はないと思います。家賃滞納などの問題は一切ありませんので、借主の住む権利はあると考えています。 不動産はプロですので、法律に無知な私が強気で住む権利を訴えても、顧問弁護士などが出てきたら完全にお手上げです。大家さんに更新の確認をしているので、退去する気持ちがないことを不動産に伝えても更新手続きをしてもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

 
山京ビルさんの回答

更新書を取交さない場合でも法定更新ということで更新は認められます。 ただ、お客様以外に入居者が一切いないということになりますと、 今後の維持管理も最低限に留まるでしょうから、 お客様の住環境の悪化も避けられません。 先方から引越しに際してお客様が納得できる提示があったのでしたら、 前向きに考えることも選択肢の一つではないかと考えます。

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