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山京ビルさんの回答 |
国土交通省のガイドラインにより借主負担が明確になり、
実質的な負担額も軽減されたことは事実です。
過去の精算金については請求することは不可能ではないと思いますが、
当時は合理的な金額であった可能性や時効との兼ね合いもありますので、 慎重にご検討なさってください。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!