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賃貸アパート敷地内の駐車場で遊ぶと危ないのに… (対不動産会社とのQ&A )

くーこ

階下の住民(家族)の子供や近所の子がアパート敷地内の駐車場で遊ぶ (ボール遊びや棒を振り回したり)ため、何度か管理会社へ相談しました。 しかし改善されないどころかパワーアップしたため、再び相談に行ったところ、 急に現場(アパート駐車場)に連れていかれ、当人同士で直接話し合いをさせられました。 管理会社の人はその場にいましたが、あきらかに向こうの味方をしており (駐車場で遊ぶのは当たり前らしいです)、こちらが悪い感じで言われました。 一応、管理会社と階下とで話し合うと言うことでその日は終わりましたが、階下の人に反省の色も見られませんし、 今現在も遊んでおります。 私は轢いたら怖いので、今は他の場所に駐車場を借りている状態です。 家賃+駐車場代でお金もかかるし、精神的にも参ってしまっているので 近々引越しをするつもりです。 しかし今引っ越すと1年未満での退去になるため、違約金がかかります。 プラス、退去時にクリーニング代を家賃1ヶ月(¥52000)払ってもらうと 契約書に書いてあります。 こういうことになると初めから分かっていれば入居していませんし、 何もなければ次の更新もするつもりでした(2年)。 ですから、もし退去する際は当然クリーニング代も払うつもりでした。 しかし今回退去を考えている理由が理由ですし、 その際の管理会社の対応も良くなかったので、 違約金もクリーニング代も全額は払いたくありません・・・。 入居期間約9ヶ月ですし、部屋は綺麗に使っています。 それなのに、クリーニング代を家賃1ヶ月も払わなければいけないんでしょうか? ちなみにアパートは築25年くらい経ってるし、入居時も部屋はそこまで綺麗とは言えませんでした。 部屋は3DK(50平米)です。敷金は家賃3ヶ月分払っています。 こちらは引っ越したくなかったのに、今回引越し費用で他にお金もかかるので、 本当に腹が立ちます。しかし訴訟等大事にはしたくないです・・・。 契約書に書いてあるため難しいかもしれませんが、せめて半額にはしたい気持ちです。 どうすればいいのか、教えて頂ければと思います。

 
山京ビルさんの回答

原則は契約書の通り解約手続きを踏むことになります。
ただ、本件によりお客様が被った損害についてはきちんと主張なさってはいかがでしょうか。お子さんが駐車場で遊ぶということは、一般的には放置すべきこととは思えませんので、管理会社の善感注意義務違反ということが言える可能性があるのではないでしょうか。

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