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山京ビルさんの回答 |
滞納分は支払わなければなりません。
また、敷金と保証金を預けたとのことですが、通常はそのいずれかとなるはずです。
いずれにしましても、滞納分や原状回復費用の借主負担分などを敷金から控除しても不足する場合は借主はその不足分を支払わなければなりません。 |
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
様々なシーンで培った豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!