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ハウスクリーニング代の相場と負担義務について (敷金に関するQ&A )

ましゅー

1DK・35uのマンションにほぼ一年間住みました。 夫婦二人、子供なし、ペットなし、非喫煙、家賃94000円、敷金一カ月分です。 部屋はもともと綺麗に使用していましたし、退去に当たって素人の出来る最大限の掃除をしていきました。 その後の管理会社の方の立ち会いでは、「部屋はほぼ綺麗。壁のクロスに小さい傷(1cm程)が数か所あるが、これはこちらで何とかする。網戸の破れもあるが、入居前からのようなので問題にしない。」という話でした。 しかし、それに続けて「ハウスクリーニングは毎回必ず入れることになっている。費用は賃借人負担で、35uだと約55000円ほどになるので、それを引いて残りを返却する」と言われました。 手元の賃貸借契約証書には、 「第7条 本物件の本体に関する主要構造部分の修繕は甲の負担とし、次の各号に掲げる修理又は交換に要する費用は乙の負担とする。(イ)ルームクリーニング、クロス・カーペット張替え、畳・襖張替え。(ロ)その他、日常に使用することによる消耗に伴う修理費は乙負担とする。(ハ)玄関鍵を1本でも紛失した場合は、玄関錠一式取り替える。」 「第13条 本契約が終了し本物件を明け渡すときは、乙は遅滞なく第7条の修繕、及び本物件の原状回復並びに清掃などをしなければならない。この原状回復は本物件を賃借前の状態にすることとし甲指定の業者に修繕原状回復、及び清掃を行わせるものとする。但しこの費用は、乙の負担とする。」 とあります。 この賃貸借契約証書は同じものを2通作ってこちらと管理会社で1通ずつ持つことになっていたのですが、管理会社が持っている契約証書にだけ、さらに特約として「退去時にルームクリーニング代を乙が負担する」というようなことが記されていました。 私が持っている契約証書には特約を記したページがありませんが、管理会社は「それは問題ではない。契約の際に説明した。」と言っていますし、説明を受けたという点は私の方も記憶が定かではありません。おそらく署名もしてあるかと思います。 1.敷金は全額戻らないでしょうか。 2.35uで約55000円という金額は妥当でしょうか。また、高すぎる場合、どういった対応が可能でしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

 
谷田工務店さんの回答

更新料の最高裁判所判決とは色合いが違いますが、合意したことを後から覆すようなことはすべきではありません。
契約とはどういった行為か、を認識しましょう。

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