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谷田工務店さんの回答 |
基本的に特約でそういう物件と記載されて合意の上で契約となっているので
特約が有効となり得ますが、生活に支障があるなら貸主の負担と修繕となります。
遅延損害金が年利14.6%を超えるなら無効ですから家賃に比べて計算してみてください。
警察は単に見回りを要請されてきているだけとも考えられます。
町内会費等のことは相談者が確認すればよいことです。
住みにくい環境と思うなら退去が望ましいです。
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谷田工務店の詳細情報 |
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谷田工務店 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】075-491-9822 / 075-491-4975
【所在地】 〒603-8247 京都市北区紫野泉堂町39 MAP
【URL 】 http://www.tanida-construction.com/
【営業時間】8:00〜18:30
【主な事業内容】 分譲住宅・注文住宅の販売、設計、施工・リフォーム
中古マンション・中古住宅等の売買仲介・不動産買取
貸家・貸ビル・賃貸マンション事業及びその仲介・管理
全宅住宅ローン フラット35取扱店
賃貸保証取扱店
損害保険代理店
ホームページの作成代行・SEO対策(不動産業限定)
【定休日】
【登録】 京都府知事免許(9)第5770号
【設立年】 1960年
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