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谷田工務店さんの回答 |
消費者契約法とはどういうものか、を理解せずして
何でも同法を持ち出す質問はいかがなものかと
思います、悪い風潮です。
同法は契約当事者が合意していれば、有効で
あると最高裁も判断しています。
一度、解約したのですから新規は条件が変わっても
不思議ではないでしょう。市場原理として合理性が
あります。
手数料額を記載させるのは問題ないですが、契約書は
地主と貴殿で交わすものなので記載なしでも良いのです。
手数料は業者が請求するものです。地主には無関係です。
記載は当事者同士でOKなら良いです
契約内容を知りたければ要請し続ければ確認できますが
パーキングの場合は心配するほどの条項はありません、
賃借権もない契約ですから。
地主が解約したいが通用します。借家等では通用しない。
イヤなら契約しない、が消費者契約法の側面にあります。
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谷田工務店の詳細情報 |
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谷田工務店 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】075-491-9822 / 075-491-4975
【所在地】 〒603-8247 京都市北区紫野泉堂町39 MAP
【URL 】 http://www.tanida-construction.com/
【営業時間】8:00〜18:30
【主な事業内容】 分譲住宅・注文住宅の販売、設計、施工・リフォーム
中古マンション・中古住宅等の売買仲介・不動産買取
貸家・貸ビル・賃貸マンション事業及びその仲介・管理
全宅住宅ローン フラット35取扱店
賃貸保証取扱店
損害保険代理店
ホームページの作成代行・SEO対策(不動産業限定)
【定休日】
【登録】 京都府知事免許(9)第5770号
【設立年】 1960年
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