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家賃の延滞金

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対大家・対近隣

質問 さん () コメント:13件 作成日:2006年09月13日

家賃の延滞金っていつを境に発せするのですか?
家賃の支払い期日の翌日から?それとも翌月から?
あと延滞金の計算方式も教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(13件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年09月13日

家賃の延滞金は、家賃延滞への歯止め的や、
非常に悪質な場合の制裁の意味づけが多いと思います。
詳細な算出基準は、契約書に従うので、
一概に答えられないと思います。

法外な金額ならともかく、些少な金額差だったら
家主との関係改善も考慮し、快く応じるのも方法と思います。

もし困っているような内容でしたら、もう少し
詳しく書いて頂けないと何ともいえません。

No.2 by クック さん 2006年09月13日

通常、家賃が遅れた場合の遅延損害金は365日あたりで何日間延滞したかによって、
計算されることが多いかと思います。
契約書に延滞利率が書いてあると思います。一番多い利率として使われるのは、
年14,5%だと思いますので、1日あたり約0,04%かかることになります。
例えば、遅延損害金の利率が年14,5%で家賃が50,000円。10日間
支払いが遅れた場合には、
50,000円の14,5%が7,250円(これが1年間滞納していた損害金)
10日遅れたわけですから、
7,250円÷365日×10日間=198.63・・・・円となり、四捨五入
すると利率を超えてしまうことになるので、少数点以下は切り捨てすると198円
になる・・と思います。

質問さんが、貸主借主どちらの立場の方なのかがわかりませんが、借主の立場の
方でしたら、外資社員さんの言われるとおりです。貸主の立場の方でも、同じこと
が言えますがあまりに滞納がひどいようであれば、今まではとらなかったけど、
次回からは遅延損害金も請求しますよ、と話しておくことで支払いが改善していく
ことになるかもしれません。ただ、本来は支払いが遅れた場合には、当然に支払う
義務があることは確かなことです。

以前、遅延損害金について議論したことがありましたが、利率については、
契約書の利率が14.5%をこえる場合は、それは14.5%になることになる
思いますが、それ以下であれば、その利率に従うことになります。利率について
記載がなければ、民法や商法の原則である年5%か6%になるというのが妥当な
解釈と言えそうです。
ただ、年5%とかだと、計算だけで時間がかかって、やっていられるか!と思う
くらい、少ない金額でした。いくら、請求できる権利はあると言っても、計算する
だけの時間の方がもったいないと思ったものでした。

No.3 by 質問 さん 2006年09月13日

ありがとうございます。
私は借主です。以前体調を壊して家賃を15日延滞して支払ったのですが
その計算式に疑問があった為お伺いしたく掲示しました。
計算式とは
家賃100000×12ヶ月×14.5%÷365
でした。これは間違いなんでしょうか?間違いの場合大家に過剰分の
戻しを請求出来るんでしょうか?
後家賃支払い期日が毎月25日なんですが、翌26日に支払った場合も
延滞金の対象になるんでしょうか?

No.4 by 外資社員 さん 2006年09月14日

延滞金の日割り計算は可能だと思いますよ。
その場合なら、15日延滞で
家賃100000×15日×14.5%÷365=596円ですよね。

あなた>家賃100000×12ヶ月×14.5%÷365=477円
この方が安いと思うのですが...

もちろん、事情を問わずいきなり延滞金を取るのは酷いとか、
利息は5%であるべきという考え方もあります。

とは言え、今までの書き込みでは計算方法に意義ありという
ことなので、その範囲では不合理とも思えません。

No.5 by クック さん 2006年09月14日

家賃10万円・利率年14.5%で15日延滞した場合は、595円になると
思います。
質問さんのその計算式では、476円になると思いますが、12「ヶ月」という
のではなく、12「日」で計算していたのではないでしょうか?
もしかすると、契約書には25日が支払い期日になっているかもしれませんが、
遅延損害金の計算をする時に、何日間遅れたのかを間違えて計算してしまった
のではないでしょうか。(月末が支払い期日というのが多いでしょうから)
つまり、2月に体調を壊して家賃を払うことができなくて、3月12日に払った
ということになると、本当は15日遅れたのですが、12日遅れたものと勘違い
してしまって476円という可能性はあるかもしれません。

それか、遅延損害金の発生は26日から月末までに支払えば免除するが、翌月に
入った場合は、1日から発生するということにしているかもしれません。

実際に請求された金額は476円だったのでしょうか? それとも、595円より
も多かったのでしょうか? これよりも多ければ、再度計算してもらうように
して、多く払ってしまった分は返金してもらうようにしましょう。

支払期限が25日で、26日に払えば当然1日分の遅延損害金が発生します。
質問さんの場合は、1日遅れれば39.726・・・・円(つまり約40円)が
損害金となります。細かいことになりますが、1日遅れたら40円だからという
ことで、15日遅れたから600円・・・というのは本当はいけないことです。
このような計算方法をしている人もいるかもしれません。

でも、うちもそうですが、遅延損害金を取っている業者・大家さんが回りにいない
ので、他の方がどのような計算方法をしているのかは全くわかりません。
数学的才能はありませんので、説明方法も悪いかもしれませんが、結果的には
その金額で良いと思いますので、実際、支払った損害金を確認してみて下さい。

No.6 by 質問 さん 2006年09月14日

間違えました、正確には
家賃100000×12ヶ月×14.5%÷365×15日で計算されています。

No.7 by 外資社員 さん 2006年09月14日

>家賃100000×12ヶ月×14.5%÷365×15日で計算されています。
それですと、争えるのは利率と、日歩落ち分くらいだと思います。

利率は、すでにクックさんからコメントがありますが、
14.5%を越えてはいけないというのが合理的と思います。
ですから四捨五入すると14.5%を超えるので1円を切り捨てる
べきという点が一つ。

5%の利率というのは判断が分かれるので、裁判まですれば
勝てるかもしれません。

日歩落ちというのは、支払うべきだった日と、延滞を払った日を
算定するかで2日の違いが出ます。
1日 約39円の2日分78円、この部分の利息があったのなら
争える可能性があります。

あとは、理由のいかんにもかかわらず延滞利息をかせるのか
という点ですが、出来ないという判断も難しいものだと
思いますの。

上記全てについて、あくまで争いたいならば訴訟という方法に
なりますが、同様に少額訴訟にせよ裁判費用や手間を考えて
普通は難しい話ですよね。

No.8 by 質問 さん 2006年09月14日

裁判等で争う気持はないのですが、大家である貸主は今回がはじめて
大家(貸主)になる人なので、計算方法が間違っているならば正規の
計算式を教えてあげたいと思い質問しました。
家賃100000×12ヶ月×14.5÷365日×延滞15日と
家賃100000×14.5÷365日×延滞15日の違いがあるので皆様からの計算式
が正規ならば前回余分に支払った事を伝えないといけないと思っています
15日の延滞料金を¥7150支払っていますから、かなり余分に支払った事に
なりますよね?

No.9 by 外資社員 さん 2006年09月15日

>15日の延滞料金を¥7150支払っていますから
それなら 日歩約18円で、利息約180日分相当なので、
延滞日数に対し確かに多く支払ったのでしょうね。
大家さんに確認することをお勧めします。

No.10 by クック さん 2006年09月15日

15日延滞で7,150円は契約違反でもあるし法律違反でもあります。
貸主は、遅延損害金をとるのならもっと慎重に計算することが大事です。
どうみても、たった15日延滞で7,150円が損害金になるなんて、おかしいと
思わなかったのでしょうか。ミスは誰にでもありますが、これは重大すぎます。
しっかり、計算方法を教えてあげましょう。
計算方法は、100,000円×0.145÷365日×延滞した日です。
または、1日あたり39円ですから、39円×延滞した日です。

質問さんは、大家さんに連絡後、差額である6,555円を返金してもらうか、
または今度の家賃を支払う時にその分を差し引いて入金するようにしましょう。
(大家さんの許可はなくても差し引いても結構ですが、一応、差し引く旨を
伝えてから手続きをした方が今後のためにも良いでしょう)
あと、今後は、延滞に注意して入金するようにして下さい。

No.11 by 質問 さん 2006年09月15日

ありがとうございます。
馬鹿げた質問なんですが、法律的には何%迄が許されるのですか?
後年14.5%の年の意味が未だはっきり理解出来てないので教えて頂けますか?
お願いします。

No.12 by クック さん 2006年09月16日

法律的には、「消費者契約法」の第9条に14.6%を超える部分は無効であることが
定められています。また、これが一般的に遅延損害金としての限度として妥当な数で
あるため、よくこの割合で規定されています。(電話代などで支払いが遅れた場合の
損害金についての割合を請求書などで確認してみて下さい。多分、14.5%に
なっているのではないでしょうか。)

つまり、法律的・慣習的に認められている数値が14.5%であれば、それを基準に
しておけば良いということになります。それよりは多く取れないし、それより低い
数値にしたり免除することは、借主にとっては有利なことなので特に問題ありません。

消費者契約法が施行されるまでは、多分、18.25%位だったかと思います。
(もう、忘れてしまいましたが)なので、少し前の契約書には18%くらいの利率が
記載されていることがあるかもしれません。なので、消費者契約法が施行される前に
契約した場合で、利率が18%くらいのであれば、それに従うことになります。

質問さんの場合は、契約書に14.5%で記載されているので、その通りに計算を
しなくてはならないです。もし、10%と記載されていれば10%になります。

読み返したら質問の意味を間違えていました。「14.5%」の意味がわからない
のかと思って、そのように答えてしまいましたが、「年」の方ですね。
年14.5%とは、年です・・・。つまり、例えば、1ヵ月分の家賃(10万)
を1年間ずっと滞納していた場合は、14,500円が遅延損害金となります。
実際には、1ヵ月分だけの家賃を滞納ということは起こりにくいです・・・。
なぜなら、入金があれば、それは古い方の月を優先して扱うようになるし、退去した
時の最後の1ヵ月分の家賃であれば、それは敷金から相殺されることが多いので。
まぁ、退去したけど、敷金の余りがなく最後の1ヵ月分が未払い状態で1年過ぎた
ということになれば、14,500円になりますね。
なので、14,500円を365日で割れば39円という数字が出てきて、その分が
1日遅れた場合の損害金ということになります。
つまり、1日遅れた場合は、その金額を上限とし、それ以上は取らない・取っては
いけないということです。
細かいことを言うと、「年365日計算」などとなっていた場合は、全て365日で
計算し、何も書いてなければ、閏年の場合は366日で計算することになります。
ほとんど変わりませんが、金額が多いと違ってきますので。

説明下手ですみませんが、何となく理解していただけましたでしょうか?
実務上ほとんど遅延損害金を取っていないし、数学的才能はないに等しいので、
間違っている点があるかもしれませんのでご了承下さい。
数学的なことをつっこまれると自爆してしまいますので、これ以上は・・・。

いずれにしても、多く払った分は返金してもらいましょう。

No.13 by 質問 さん 2006年09月16日

ありがとうございました。十分理解出来ました。
多分相手(大家も)年の意味を取り間違えているのだと思います
年間の家賃に対して14.5%と言う解釈をしてる感じです。
よく説明して教えてあげたいと思います。
もちろん過剰に徴収した延滞金は返金してもらいます

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