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今、契約に進もうという段階でいろいろと調べていたら重大なことの 知識が抜けていたことに気づきました!!! 定期借家契約(再契約型)とはなんでしょうか? 物件は、契約時に礼金1 敷金2 契約期間は1年で、再契約の項目に 新家賃の0.5ヶ月 とあります。 調べていたら、定期借家契約は契約が終了すると、再契約という形で また、礼金、敷金、仲介料を払って契約するとよく説明がありますが 1年だけでまた敷金礼金などをかかるのは考えものです・・。 どなたか詳しい方、早急にご回答をお願いいたします!
敷金 定期借家
定期借家契約とは、更新のない賃貸借契約のことです。 わかりやすくいえば、「いついつまで借ります。そのときが来たら 出て行きます」という契約です。通常の賃貸借契約とは違い、自動 更新も法定更新もありません。 更新がないので、更に少し住みたいという場合は、再契約という形 になります。このとき再契約は書面による契約にしないと普通賃貸 借契約になってしまいます。 注意しないといけないのは、このときに家主が拒否すれば出て行か なければなりません。 >物件は、契約時に礼金1 敷金2 契約期間は1年で、再契約の >項目に新家賃の0.5ヶ月 とあります。 再契約の際のお金のやり取りは、よく確認しましょう。上の書き方 だと再契約時には「礼金・敷金なし、新家賃の半月」のように思え ます。 あと、「書面による定期借家の説明」は受けましたか?受けてい なければ、普通賃貸借契約となります。 ちなみに、1年になっているのは定期借家の契約期間が1年未満の 場合、契約終了の通知義務がなくなるからです。おそらく、新家 賃の半月というのは、通常2年契約で「更新料」1ヶ月分を2回に分 けたという感覚ではないでしょうか 定期借家契約はめんどくさいです。先方がきちんと理解しているの か説明をきいてみましょう
追加です。 >再契約という形でまた、礼金、敷金、仲介料を払って契約する >とよく説明がありますが1年だけでまた敷金礼金などをかかる >のは考えものです・・。 との心配事ですが、このあたりは交渉できるかもしれません。 納得できる形になれば、その内容を特約に再契約の条項として 入れてもらいましょう。 法的に有効かどうかは、はっきりしませんが、おそらく問題ない と思います。
定期借家契約なのに『再契約』がうたわれているってのは 合点が行かないのですが… それって、借借法38条を逆手に取った事実上の普通借家契約 なのではないでしょうか? 契約書にはちゃんと“やむを得ない事情”ってのが記載されて いるんでしょうかねぇ? ワザとやっているのであれば、 ?いつでも出て行かせる事ができるから。 ?1年毎に手数料が欲しいから。 主たる目的が?なら、その交渉も難しいのではないのでしょうか?