賃貸生活研究所
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特別研究室2連帯保証人の義務と責任
こんな時どうする? 『その例7項目』
 その1. 近くに住んでいる親戚が誰もいません。どうしよう?
基本的に、「近くに住んでいる必要」はありません。
確かに、近隣に住んでいた方が何かと連絡がとりやすいと考え、希望する賃貸人(大家さん)もいるでしょう。しかし、近くに住んでいる遠い親戚や知人よりは、遠方にいても近い関係の親族の方が好まれます。賃貸マンションに住む人の多くは、家族から離れて生活しています。遠くにいるのは当たり前といってもいいかもしれません。
 その2. 会社が契約者(法人契約)の場合は?
入居者本人または会社の代表者がなることが多い。
会社契約の場合、入居者本人を保証人とすることが一般的です。なぜ入居者?と思うかもしれませんが、基本的に会社契約の場合、本人が会社を辞めた際には契約は解除となります。また、会社に支払い能力が無くなった場合、本人の責任で支払うという考えです。ただし、賃貸人によっては会社が払えなくなれば会社に勤めている本人も危ない?という考えから、別途親族などで保証人を立てることを望む人もいるようです。
また、本人では支払い能力を連帯する財力がない(若いなど)場合には、会社の代表者、または上司を保証人とすることもあります。これも考えようによっては『会社=代表者』と考えられ、危ないと思う大家さんもいますが・・・。
 その3. 入居者が未成年!無職!契約者は?保証人は?
入居者が未成年、またはフリーターの場合で契約者になる場合は、通常通り保証人は近い親族で立てます。しかし、支払能力のない契約者という時点で審査の対象にならず、契約者自身を「近い親族」とし、保証人を別に立てるケースが増えてきています。

例)学生さんの入居の場合・・・母親が契約者、父親が保証人または父親が契約者、オジ(両親の兄弟)が保証人・・などのように、近い親族の中で役割を分担するケースがあります。
 その4. 友達と2人で入居!
いくら仲の良い友達でも、家計は違います。よって、この場合には、保証人は各自の親族で立てる事が必要な場合があります。また学生など財力のない未成年者の入居の場合、一方の親族が契約者、もう一方の親族が保証人という形をとる事もあります。
 その5. これから結婚する予定ですが・・・・?
この場合、すでに家族として考えるのであれば、一方の親族を保証人として立てることで成立するでしょう。しかし、結婚の約束はしているものの「所詮他人!?」と考えてしまうと、お互いの親族を保証人に立てるのが筋かもしれません。賃貸人によっては結婚していても、「最近は世の中どうなるか分からないからねぇ・・・」といって、双方の親族を保証人として求めるケースも少なくないようです。
 その6. 高齢者の入居の場合は?
この場合も、未成年者の入居と類似しています。年金をもらっているといっても、家賃の支払能力までは及ばないケースが多く、契約者自身も親族で立てることが多いでしょう。子供がいて財力があるのであれば、子供が契約者、保証人に本人の兄弟など、また子供がいない場合や子供に財力がない場合は、姪や甥、兄弟(財力がある)など親族で契約者・保証人を立てることが一般的です。賃貸マンションの場合は、どうしても高齢者の審査が通りにくいのが現状です。契約者・保証人の準備を整え、ベストな条件を作ってからお部屋探しをする事をおすすめ致します。
 その7. 親族が誰もいません。
地域・賃貸人の考えによっても違いますが、基本的に「親族」がいなければ賃貸マンションを借りることが難しいのが現状です。知人・友人でも!という声も良く聞きますが、やはり責任能力・責任感が問題になるようです。最近では「保証人代行会社制度」というものが見受けられるようになり、物件によっての規定であったり、または保証人がいない人に対して、本人の審査をした上で保証人を代行するサービス(有料)が増えてきているようです。
<現状・・・その他、保証人って二人も必要なの!?>
上記を見ていただいてわかるように色々なケースがあります。また、ここでは到底書く事が出来ない程、きりがないくらいに例があります。
賃貸契約というものは、ホテルなどの宿泊とは異なります。また、決まったものを買うのとも違います。 あくまでも貸主対借主の取り決めと考えるのが分かりやすいでしょう。 それにより、条件も規定も規則も約定もその都度変わってくるのが実情です。
賃貸契約というものを何度も行っている人は少なく、その上で得てして人は「いつもと違う!」とか「通常と違う!」などと特に新しい現実を知らないで思い悩んでしまう方が多いようです。
保証人が二人必要な場合もありますし、また他人でも契約できる時もあります。
お部屋を探す時に、不動産会社にこの辺りも質問すると契約の際に慌てずにすむでしょう。
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