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アルディホームさんの回答 |
まず契約内容をよく読むことです。
そこに解約時の内容や、更新時の内容が記載されてあると思います。
まず、更新というものは『更新時に協議の上更新』 となるのが通説です。
更新時期に特になにもなく更新されたのであれば、
前回の契約内容をそのまま自動更新したことになります。
すなわち、請求が来なかったらといって払わなくてもいいものではありません。
あくまでも民法上の請求は、
『債務者を履行遅滞にする』為のものですので、
請求が無かったということは、
ただ単に『履行遅滞』になっていないということだけの話になります。
また、更新の意思を確認をしなければならないという規定は存在しません。
あくまでも、契約内容に沿って更新料が発生している事実に
変わりはないかと思います。
あと気になる点がありますが、
東京では更新料は『家主』ではなく、『仲介業者』が回収するのでしょうか?
『管理会社』とかなら判るのですが、
『仲介業者』というのであれば、『家主へ支払う』べきかと思います。
裁判所の判例でも出ておりますので、
更新料の支払いはしなくてはいけません。
次に家賃に関しては、退去までの分の支払いで良いと思います。
その心配はもっともかと思います。
ですので、そこはその分だけの支払いで、後は拒絶してもいいでしょう。
それで解約できない事は無いです。
また、払ってしまって返って来ない場合は、
相手方の『不当利得』になりますので、利息分を付して返還請求できます。
しかし、先に払わない方がいいでしょう。
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アルディホームの詳細情報 |
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【会社名】 有限会社アルディホーム
HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】06-6697-2500 / 06-6697-2525
【所在地】大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル MAP
【URL 】 http://www.c21-a.co.jp/
【営業時間】09:30〜07:00
【主な事業内容】 不動産売買・賃貸・管理
【定休日】 毎週水曜日(祝日を除く)・年末年始
【登録】大阪府知事(3)第46438号
【設立年】
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大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。