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アルディホームさんの回答 |
マンションやアパートの共用部分は、
消防法により、障害物を置くことが許されていません。
何かあった場合に、その場所へ物を置いていた人間に責任が及ぶ場合があります。
そういった時に、加入している住宅保険が利かないこともありますので、
同じように物を置く行為はやめておいた方がいいでしょう。
ですので、その事などを管理会社に重々説明して、
対応してもらうようにしてみてはいかがですか?
住民より、そういった指摘があったにも関らず、全く対応しなかったとなると、
そういう事故があった時に、管理会社は多大な責任を負わなければならなくなります。
今はやったもん勝ちとお嘆きですが、
そうではないことは明白です。 |
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アルディホームの詳細情報 |
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【会社名】 有限会社アルディホーム
HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】06-6697-2500 / 06-6697-2525
【所在地】大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル MAP
【URL 】 http://www.c21-a.co.jp/
【営業時間】09:30〜07:00
【主な事業内容】 不動産売買・賃貸・管理
【定休日】 毎週水曜日(祝日を除く)・年末年始
【登録】大阪府知事(3)第46438号
【設立年】
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大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。