契約の解除と
損害賠償を請求できます。
家主側に落ち度はありませんが、
仲介の不動産屋に責任があります。
宅地建物取引主任者にも責任があります。
契約が完了しているとかの問題ではありません。
まず、仲介業者が『ペット可能』であると
説明した時点で、ユーザーとしては
信じる気持ちになるでしょう。
プロと思って話を聞いているワケですからね。
また、契約締結前に『重要事項の説明』が、
仲介の不動産屋の『宅地建物取引主任者』より
説明されます。
その物件に対して、
『特に重要な部分』について、
宅地建物取引主任者は、
調査しないといけません。
すなわち、営業の人間が、
『ペット可能』と説明していたとしても、
それが間違いないのかを『家主』に
確認する義務があります。
それを怠った結果が、
今回のトラブルを招いていますね。
メールの内容は全て保存しておいてください。
もし最悪、裁判などになる場合に、
言っていないとかいいだすと証拠として、
提出できます。
かかった金額、全額返金を求めるべきですね。
それプラス『損害賠償』です。
また、応じない場合は、
『宅地建物取引業協会』や
『都道府県庁』に上申してください。
納得したから契約したのでは?
と聞かれたとしても、その時の状況を
ちゃんと説明してください。
率直に言いますと、
『謝って済む問題ではない。』
ということです。
責任をまっとうする義務が、
その営業マンを含め、会社自体にあると思います。
その業者の宅地建物取引主任者も、
その程度の仕事しかできなのであれば、
資格を持っている意味などありません。
職務怠慢にもほどがあります。
きっちり責任を取らせましょう。
また、担当が突然辞めたとか言い出す
可能性もありますが、
その時は、『従業員登録名簿』の閲覧を
求めてください。
もしかすると登録してない可能性もあります。
登録していなければ『違法』です。
宅地建物取引主任者の資格もなく、
『重要事項の説明』をしている可能性もあります。
それも『違法』です。
『違法』まみれの可能性が充分に考えられます。
『宅地建物取引業法』という法律がありますので、
よく読んでみてください。
条文で解からなければ、
宅地建物取引主任者試験の教科書などには
解かりやすく説明されているものもあります。
同じ不動産業として許せない行為ですので、
ここに登録してる業者さんはみなさん味方ですよ。
頑張って下さい。
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大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。