言った言わないの『水掛け論』を防止する為に、
契約書などの書面が存在するわけですので、
契約書に記載されていないのであれば、
拒絶はできるでしょう。
その他の書類でも、
約束したような内容の書面はありませんか?
よく見ておいてください。
また、敷金の本来の名目は、
『家賃の滞納などがあった場合の担保』です。
ペットを飼う事が許されている物件で、
ペットを飼っているという理由で償却するのは
どうかと思います。
それならば、契約書に償却のむねを記載します。
また、仲介業者に募集をする時も、
そのむねを記載した内容で募集します。
仲介業者の重要事項説明書には
記載されていませんか?
そうでなければ、仲介業者も
その事実について知らないのではないでしょうか?
仲介業者さんも味方になってくれる場合も
考えられますので、
一度、紹介してくれた不動産屋に相談してみるのも
手です。
おっしゃられているように、
契約書にも記載がない。
重要事項説明書にも記載がない。
となると、
家主側は特に故意や過失がなければ、
敷金は返還する義務が生じます。
それを返金しないのは『不当利得』です |
大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。