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契約書類に未記入であれば無効? (賃貸契約に関するQ&A )

marin

今回引越しをしたのですが、前の部屋を借りた際にペット飼育のため敷金3ヶ月を預けています。 ハッキリ覚えていないのですが、退去時に2ヶ月償却と言う話をしたか分からないのですが、大家さんは1ヵ月分しか返却しないと言っています。 契約書類を見直しましたが、敷金償却について記載されている箇所が見当たりません。その場合、契約時に償却を話をしていれば有効なのでしょうか。それとも、契約書類に記載が無ければ無効にできるのでしょうか。 アドバイスをお願いします。

 
アルディホームさんの回答

言った言わないの『水掛け論』を防止する為に、
契約書などの書面が存在するわけですので、

契約書に記載されていないのであれば、
拒絶はできるでしょう。

その他の書類でも、
約束したような内容の書面はありませんか?
よく見ておいてください。

また、敷金の本来の名目は、
『家賃の滞納などがあった場合の担保』です。

ペットを飼う事が許されている物件で、
ペットを飼っているという理由で償却するのは
どうかと思います。

それならば、契約書に償却のむねを記載します。
また、仲介業者に募集をする時も、
そのむねを記載した内容で募集します。
仲介業者の重要事項説明書には
記載されていませんか?

そうでなければ、仲介業者も
その事実について知らないのではないでしょうか?

仲介業者さんも味方になってくれる場合も
考えられますので、
一度、紹介してくれた不動産屋に相談してみるのも
手です。

おっしゃられているように、
契約書にも記載がない。
重要事項説明書にも記載がない。
となると、

家主側は特に故意や過失がなければ、
敷金は返還する義務が生じます。

それを返金しないのは『不当利得』です

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