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アルディホームさんの回答 |
確認書は相手からの更新の申込みと言えます。
ですので、入居者からの返答が無い場合、
更新する旨の承諾が無い事になります。
ですので、確認書を提出しなければ、
更新しないとみなされるのが、
法的解釈ではないでしょうか?
ただ、返事をしなければ、
どうするのかが不明ですので、
一定期間内は幾度か更新するのかどうかの確認書は届くと思いますよ。
次に『低額と定額』ですが、
ご推察の通り『低額』が正しいでしょう。
文面から読み取ると、多分、更新料は、
家主さんの修繕費用に回されると思います。
更新料を取る事によって、
退去後の修繕費用に加算して、
それと初期費用、借主さんの過失責任の金額を合わせて、
次に借りる人への原状回復に使用すると思われます。
ですので、更新料を取る事によって、
初期費用を抑え、入居の促進を計り、
初期費用だけでは賄えない修繕費用や維持費を
更新料から捻出すると思いますよ。
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アルディホームの詳細情報 |
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【会社名】 有限会社アルディホーム
HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】06-6697-2500 / 06-6697-2525
【所在地】大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル MAP
【URL 】 http://www.c21-a.co.jp/
【営業時間】09:30〜07:00
【主な事業内容】 不動産売買・賃貸・管理
【定休日】 毎週水曜日(祝日を除く)・年末年始
【登録】大阪府知事(3)第46438号
【設立年】
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大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。