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賃貸契約時の「確認書」とは? (賃貸契約に関するQ&A )

arara

マンション賃貸契約の更新の際に、仲介不動産会社より なんの説明もなく賃貸借契約書(更新用)と一緒に 「確認書」が同封されてきました。 「更新料には礼金、敷金の初期費用を定額にする効果があること、 借主には法定更新制度による法的保護がありますが更新料を支払う ことにより賃貸人との良好な契約関係が築かれ、賃借人としても その契約期間の居住権が安定的に確保できること等について更新料に 関し充分な説明を受け、そのうえで本物件を賃貸することを確認いたします。」 という文言で、賃貸人様宛 賃借人(私)が捺印し提出するようです。 まず、なんの説明もありませんし、はじめの契約で更新料を 1ケ月分支払うこととなっており、それについて異議はないのですが、 どうもこの文言に疑問があります。 ネットでしらべたところ同内容の確認書を見つけましたが、 はじめの初期費用を「定額」ではなくネットの弁護士事務所のほうは 「低額」となっており、なんとなく「低額」のほうが合致するのですが、 更新料を支払うことにより初期費用が低額になるというのも、ちょっと ピンときません。 1、そもそもこの確認書を提出しなければいけないのか 2、定額、低額どちらが正しいのか 3、そしてこの意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

 
アルディホームさんの回答

確認書は相手からの更新の申込みと言えます。

ですので、入居者からの返答が無い場合、
更新する旨の承諾が無い事になります。

ですので、確認書を提出しなければ、
更新しないとみなされるのが、
法的解釈ではないでしょうか?

ただ、返事をしなければ、
どうするのかが不明ですので、
一定期間内は幾度か更新するのかどうかの確認書は届くと思いますよ。

次に『低額と定額』ですが、
ご推察の通り『低額』が正しいでしょう。

文面から読み取ると、多分、更新料は、
家主さんの修繕費用に回されると思います。
更新料を取る事によって、 退去後の修繕費用に加算して、
それと初期費用、借主さんの過失責任の金額を合わせて、
次に借りる人への原状回復に使用すると思われます。

ですので、更新料を取る事によって、
初期費用を抑え、入居の促進を計り、
初期費用だけでは賄えない修繕費用や維持費を
更新料から捻出すると思いますよ。

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