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アルディホームさんの回答 |
保証金の契約の場合、償却が何割であれ、
その償却が妥当なのかの根拠を示さないといけません。
しいて言うならば、
『古いままの契約内容』です。
現在では『敷金・礼金』記載が主流です。
数年前(現在もたまにある)は、
『保証金』が主流の地域もありました。
しかし、判例において、
保証金は敷金の名目に近く、
故意過失での損耗、
家賃の滞納等が無い限りは、
相殺することはできないです。
ですので、例え10割償却とあっても、
実損がそうでない限りは、
10割償却は限りなく難しいということです。
礼金と同じだと苦し紛れを言う方もおられますが、
それなら初めから礼金で記載するべきです。
ですので、注意物件とまではいきません。
変換期にはよく目にする内容でした。
最終的に退去の際にモメる可能性がありますが、
裁判になれば、まず勝てます。
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アルディホームの詳細情報 |
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【会社名】 有限会社アルディホーム
HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】06-6697-2500 / 06-6697-2525
【所在地】大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル MAP
【URL 】 http://www.c21-a.co.jp/
【営業時間】09:30〜07:00
【主な事業内容】 不動産売買・賃貸・管理
【定休日】 毎週水曜日(祝日を除く)・年末年始
【登録】大阪府知事(3)第46438号
【設立年】
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大阪市住吉区長居で12年の実績。
地元に密着した営業体系で運営しております。
センチュリー21に加盟。
大阪出身のスタッフのみで活動しております。