借家の庭に、パイプとビニールで組み立てるタイプの物置きを置いています。特に基礎工事が必要なものではなく、庭の土の上に置いているだけの簡易的なものです。 先日、大家さんの方から『至急、撤去して欲しい』との申し出がありました。 大家さんの主張としては 『建物の契約はしていても、庭の契約はしていないので庭に物を置くのはやめてほしい』 とのことです。 借家は、門扉と塀で囲まれていて基本的に庭にも居住者しか入れない作りになっています。 契約書には庭の使用方法について、庭木の剪定を賃借人がするという項目以外、記載および取り決めはありません。 こういう形の借家で、大家さんが『これは置いて欲しくない』という理由で庭に置くものを制限されるのは仕方がないことなのでしょうか? 借家の庭に物を置く時は、どんなものでも大家の許可が必要なのでしょうか?
はじめに、契約する際に関して大家さんの方から、庭は賃借しないので 契約しないとの申し入れがありましたか。 ないのであれば、当然入居者として知る必要性がなく、 また庭が使えないということになれば、契約もしていないでしょう。 今まで庭を利用してきての、大家さんの主張としてはいささか 主張が通りにくいかと思われます。 ただし、危険性の面等から判断し、台風等が来た際に風で飛ばされて、 第三者もしくは、建物本体が傷つく恐れはありますので、 あまり好ましいとは思えません。 いずれにしても、このような大家さんであれば、 一度物を設置する前に確認をとることをおすすめします。 また、庭の使用権に関しては、仲介業者さんが入っているのであれば、 入居する際に十分な説明がなされていないと言うことになりますので、 仲介業者さんにもはっきりと確認をとるべきかと思います。 家主直接と言うことであれば、庭の使用に関しての説明がなければ、 当然誤解を生じることだと思うので、説明不足をちゃんと理解してもらうことが必要です。 また、その際に庭が利用できなければ、借りなかったと主張し、 説明不足であると共に、今後の利用に関して書面で協議しておくことをおすすめします。