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騒音による引越し。違約金の支払い義務はある? (賃貸契約に関するQ&A )

kana☆

入居して1カ月ちょっとですが騒音(上の階の生活音)にて引っ越しを考えています。 ただ、契約書に短期解約違約金(1年未満の解約は家賃1カ月分)とあり悩むところです。この特約は借地借家法で無効にはならないのでしょうか? 入居時に敷金3カ月、礼金1カ月、仲介手数料1カ月、殺虫殺菌代・鍵交換代を支払っています。 値引き交渉などはしてません。 普通型貸室賃貸借契約書には4年毎更新、借主からの解約は2カ月前までに通知とあります。 最悪の場合、少額訴訟制度の利用も考えています。 乱文で申し訳ありませんが、大変困っていますのでアドバイス宜しくお願いします。

 
廣建設さんの回答

まず、転居理由の騒音が一般常識外で有るか否か焦点はソコです。
訴訟も辞さずの心構えならばまず宮城の該当する特定行政庁に出むき無料の法律相談に相談しては如何ですか?
又管轄する不動産協会に相談するのも良いでしよう。
何れにせよ自分の足で情報を得る事です。
特約条項も説明を受け納得したから契約したのですから瑕疵で無い限り難しいと思われます。
騒音の問題は立証するには時間と費用が掛かります
どちらが得かお考えになってください。
参考になりましたか?

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