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ベランダは共用部分?借主の専用部分? (対大家さん・近隣とのQ&A )

高田

最近、父の経営している賃貸マンションを相続し、実質の経営をしています。古くから住んでいる住人が多く、自分になってから何かと苦情が多いため、管理会社に管理を業務委託しました。鳩がベランダに来るとの住人からの苦情があり、マンションに鳩よけネットをオーナー〔こちら〕負担でつけましたが、まだ住人の1人からしつこく再度鳩対策をしろ、でないとしばらく家賃は払わない、とまで管理会社に連絡があるようで。随分お金も使い鳩ネットをしたのに、これ以上住人の要求通りに再度鳩対策をオーナー負担でしなければならないものでしょうか?また、賃貸マンションの場合のベランダは、共用部分?それとも借主の専用部分でしょうか?宜しくお願いします。

 
廣建設さんの回答


専有部分ですが共用部分でもあります。
どちらでも、害虫対策は(鳩問題もこれに該当)
賃貸人負担です。
家賃を支払わないは対抗要件で家賃と鳩被害を金銭に
置き換え立証する義務は賃借人に有ります。
少額訴訟を提訴しても賃貸人の敗訴は皆無でしょう。
堂々と、鳩対策として賃貸人責任ではこれ以上は困難です
これ以上は賃借人が対応下さいと書面を以て通知して
毅然とした態度で対応すれば賃借人も同意するでしょう。
曖昧な態度が一番いけません。
但し、鳩避けネットの施工方法にも問題が有ったのでは無いですか?
ネットを張っても被害が納まらない事が理解できませんが・・・

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