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賃貸物件の広さに偽りが…担当者の謝罪もありません。 (対不動産会社とのQ&A )

hatu

古くても広さ30平米以上でとの条件で物件を探して貰っていました。広告で40平米と出ていた部屋を薦められ、内覧に行くとどうも狭いように感じ確認すると営業の方は「40は無いかもしれないけど37、8はあると思います」といわれ契約しました。 しかし実際は、荷物を入れるために測ってみると26平米弱しかありませんでした。 再度担当の方に確認すると、計算してみたら30.5平米だったとの回答で、間違いは認めるけれど、何も対処はしてくれる気はないとのことでした。荷物が入らない事を伝えても実際見て気に入って決めたんだろうから詰め込んで住んでくれれば一番良いとも言われました。 確かに場所は気に入っているので住みたい気持ちは在るのですが、このまま担当者の謝罪だけで済まされるものなのでしょうか。 引っ越しの荷物も業者に預けてある状態で本当に困っています。

 
廣建設さんの回答

契約に至る事になった広告は残っていますか?
残っていれば契約の解除・損害賠償を請求することが出来るかも知れません。
広告には確かに40平米と記載があったのですね?
それが確かならば誇大広告に接触する恐れが有ります。
担当者が言う様に物件を自分の目で見て気に入って契約したのは契約行為が成立します。
ですが当事者は素人です、玄人の不動産業者が不確かな床面積を告知し明らかに減少したのであれば家賃の比率で家賃減額請求を通知しては如何でしょう?
所有する家財が部屋に収まらないのが確かな時は契約解除、室内に持ち込んだ家財の引越し費用も請求可能と思われます。
ご自分の意思を当事者に伝える行為を意思表示と言います。
まず、自分がどうしたいか自分の意思で決定し相手(不動産業者)に自分の考えを伝え結果を得ると言う事です。
まだ自分の考えが決まって無い様に判断できる文面ですがまずは自分がどうしたいか決め手から装だ案して下さい。
不動産業者を相手取って裁判しても負ける要素が無いと判断します。

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【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3925-9571 / 03-3925-9572
【所在地】 〒178-0062 東京都練馬区大泉町3丁目19番18号 MAP
【URL 】 http://www.hirokensetu.jp/

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【設立年】 1987年10月


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