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更新料とは別の手数料請求を支払う義務はある? (対不動産会社とのQ&A )

今年になり、仲介した不動産屋が倒産してたことを大家さんに知らされました。 前不動産屋に更新料は支払済みですが、更新月には既に 倒産しており、書類は送られてきていませんでした。 更新年から1年過ぎてから新しい不動産屋から『更新手続き諸費用』の 請求書が送られてきました。更新料とは別の手数料請求書です。 倒産した不動産屋の契約書には記載されていましたが、 新しい不動産屋に支払う義務はありますか? また、別件ですが、大家に住宅の電気系統の修理をお願いしたところ、 不在の時に無断で入室し修繕されてしました。 取られたものは特にないのですが、気持ち悪いです。違法ではないですか?

 
廣建設さんの回答


更新料の件は2重に支払う義務は有りません。
更新料の領収書を新しい業者に提示して更新済ですと 伝えるだけで結構です。
それ以上の請求が有りましたら当該地域に存する 日本不動産協会又は宅地建物取引業協会に連絡して 更新料を2重に請求されて困っていると相談すれば 当局より業者の方へ請求しないよう勘考してくれます。
又、賃貸人が自己の財産を保全する行為に該当しますので 賃借人が承諾しなくても部屋の鍵を開けて修繕する行為は 違法に当たりません。
但し、互いを尊重する為にも一声が欲しかったですね。

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